下川町産業振興基本条例についてご意見を募集します。
作成日:2024年11月01日
最終更新日:2024年11月01日
下川町産業振興基本条例について
町では、これまで、下川町農業振興基本条例、下川町林業振興基本条例、下川町中小企業振興基本条例により、各産業における経営の安定と地域経済の発展を目指してまいりました。
しかし、少子高齢化の進行や人口減少時代の到来による人材不足、資材価格やエネルギーコストの高騰による経営の圧迫など、産業を取り巻く環境は益々厳しさを増しており、全産業の課題となっています。
この共有課題を解決するため、新たに「下川町産業振興基本条例」を制定し、①全産業横断的審議の場の創設、②柔軟な補助メニューの見直し、③人材確保に関する支援の拡充、④就労環境の改善、⑤エネルギーコストの削減などを進めるため、下川町産業振興基本条例の制定を予定しています。(下川町農業振興基本条例などは廃止予定。)
この度、下川町産業振興基本条例[素案]を作成しましたので、下川町パブリックコメント手続規則に基づき、意見の公募を行います。
見直しの概要
募集要領
①募集期間
令和6年11月1日(金)~12月2日(月)※郵送は当日消印有効
②閲覧場所
町のホームページ及び行政情報コーナー(役場、公民館、総合福祉センター「ハピネス」)
③意見用紙
下記からダウンロード出来るほか、上記の行政情報コーナーに設置しています。
※住所、氏名、連絡先、ご意見が記載されていましたら任意様式でも可能です。
意見用紙のダウンロードはこちら
④提出方法
産業振興課へ直接提出、郵送、ファックス、電子メールにて提出願います。
⑤提出先
〒098-1206 下川町幸町63番地
下川町産業振興課(役場庁舎2階)
FAX 01655-4-2517
E-mail syoukou@town.shimokawa.hokkaido.jp
⑥その他
ご意見の要旨は公表します。ただし、住所や氏名は公表しません。
⑦お問い合わせ先
産業振興課 TEL 01655-4-2511(内線141)
このページの作成者・お問い合わせ先
産業振興課
電話:01655-4-2511