特例郵便等投票について
作成日:2022年07月02日
最終更新日:2022年07月02日
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症等で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件を満たす方は「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
下記の特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙の請求時において外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特定郵便投票ができます。
特定患者等とは
・感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
手続きの方法
1 投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、特例郵便等投票請求書と保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を合わせて選挙管理員会に郵送してください。郵送には受取人払宛名表示をご利用ください。
2 選挙管理委員会で内容を確認後、投票用紙等をお送りします。療養先等現在おられる場所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
注意事項
・手続きを行う際には手洗いや手指消毒、マスク着用等の感染防止対策を行ってください。
・書類を投函する際には、ファスナー付きの透明ケース等に入れて表面を消毒した上で患者ではない同居人や知人などに投函を依頼してください。なお、濃厚接触者でも投函は可能です。
手続きに必要な様式等
・ 特例郵便等投票ができます
・ 投票用紙等の請求について
・ 特例郵便等投票請求書(様式)
・ 特例郵便等投票請求書(記載例)
・ 料金受取人払宛名の表示(請求書在中)
・ 料金受取人払宛名の表示(投票用紙在中)
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症等における「濃厚接触者」の認定を受けた方については特例郵便等投票の対象になりません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらないため、投票所において投票してください。
ただし、手洗いや手指消毒、マスクの着用といった感染拡大防止対策をお願いします。
このページの作成者・お問い合わせ先
総務課
電話:01655-4-2511