令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
作成日:2022年07月29日
最終更新日:2022年07月29日
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯に対し10万円を給付します。
※すでに「令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」を受給された世帯は対象外です。
支給対象世帯
1 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、日本全国のいずれかの市区町村の住民基本台帳に登録があり、また、令和4年6月1日時点で下川町に住民登録されており、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※令和3年12月11日以降に転入した世帯については申請が必要です。
2 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が課せられている世帯員全員が、住民税均等割非課税相当となった世帯
(注)「1 住民税非課税世帯」「2 家計急変世帯」のいずれも、住民税が課税されている親族などに扶養されている人のみで構成される世帯は対象外になります。
給付額
1世帯あたり10万円
(注)住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
給付金の支給時期
町が申請書・確認書を受理してから1~2週間を目安に支給します。
給付金の支給手続き
1 住民税均等割非課税世帯
【令和3年12月10日以前から下川町にお住いの場合】
下川町から対象と見込まれる世帯主には、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付しております。内容をご確認のうえ、所定の欄にチェックや記入等を行い、同封の返信用封筒にて令和4年9月30日までに返送してください。
【令和3年12月11日以降に転入した世帯等】
申請が必要です。
申請期間 令和4年9月30日(金)まで
提出書類
●申請に必要な書類
※書類は電話をいただければ郵送することもできます。
●添付書類
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 世帯主名義のものに限る)
・令和4年1月2日以降に転入された方は、令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書の写し」
2 家計急変世帯
「申請書」「簡易な収入(所得)見込額申立書」に必要事項を記入の上、添付書類とともに役場保健福祉課窓口まで提出してください。
申請期間 令和4年9月30日(金)まで
提出書類
●申請に必要な書類
・ 簡易な収入(所得)見込額申立書 (記載例)
※書類は電話をいただければ郵送することもできます。
●添付書類
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証など)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード 世帯主名義のものに限る)
・「令和4年中の収入(所得)見込み額」または「任意の1ヶ月の収入」の状況が確認できる書類の写し
※「令和4年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱い
・繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
・天候不順等による減収(農作物の不作など)についても、同様に支給要件を満たしません。
・定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。(ただし、自己都合による退職後に新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が難しくなり、当該影響がなければ得られていたはずの収入が得られなかった場合は、新型コロナウイルスの影響に該当します。)
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保健福祉課
電話:01655-4-2511