新型コロナウィルス感染症等の影響によるイベントの中止等に伴う払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除
作成日:2022年02月15日
最終更新日:2022年02月15日
新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベント等(以下「行事」といいます。)が中止、延期またはその規模が縮小(以下「中止等」といいます。)され、その行事のチケットの払戻しを受けることを辞退した方は、辞退した金額のうち年間合計20万円までの金額について、寄附金とみなして税控除の適用を受けることができます。
イベントの中止等に伴う払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除
【控除対象税目】
令和3年度住民税又は令和4年度住民税
【対象となる方】
行事の中止等によって生じた払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄した人が対象になります。
なお、すでに払戻しを受けた人であっても、次の1・2の要件を満たす場合には、この制度の適用を受けることができます。
(1)令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に払戻しを受けた方。
(2)払戻請求権を行使した日から令和3年1月29日までの間に、上記(1)で払戻しを受けた金額以下 の金額を主催者に対して寄附した人。
【対象となる行事】
次のすべての要件を満たす行事のうち、文部科学大臣が指定したものが対象となります。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの。
(2)不特定かつ多数を対象とするものであること。
(3)日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。
(4)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となった ものであること。
(5)文化芸術またはスポーツに関するものであること。
(6)中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。
【対象となる指定行事】
税控除の対象となる文部科学大臣が指定した行事は、次の文化庁のホームページからご覧いただくことができます。
※下川町では、文部科学大臣が指定した全てのイベントが個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。(所得税における指定イベントと同様。)
※なお、寄附金控除の適用を受けるためには、申告が必要です。
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511