令和3年分確定申告 令和4年度住民税申告のお知らせ【申告・納付期限個別延長】
作成日:2022年03月02日
最終更新日:2022年03月03日
申告に来られる皆様におかれましては、手指消毒とマスクの着用をお願いします。また、体調がよくないときや熱があるときは、来場をお控えください。感染症予防へのご協力をお願いいたします。
所得税・消費税などの確定申告(名寄税務署)
「確定申告書」は自分で作成し、名寄税務署窓口に持参、または郵送等(第一種郵便(封書)または信書便)でお早めに提出ください。
また、便利なe-Taxは国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」でご自宅のパソコン等から申告書を作成することができ、マイナンバーカードを利用して、e-TAXで送信する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。ぜひ、ご利用ください。
●税務署の確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です
会場の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行の詳しい方法は、国税庁ホームページをご覧ください。
入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
確定申告指導・申告書の受付期間
- 所得税
2月16日(水)から3月15日(火)
- 贈与税
2月1日(火)から3月15日(火)
- 消費税等
3月31日(木)まで
国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長の申し出
令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については令和4年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった人については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Taxをご利用の人は所定の欄にその旨を入力していただくなどの方法をいいます。
また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。
詳しくは国税庁ホームページをご確認願います。
申告会場・時間
名寄税務署2階会議室
(〒096-0031名寄市西1条北1丁目11番地)
午前9時から午後4時(土・日・祝日を除く)
お問い合わせ
電話番号:01654-2-2157(自動音声でご案内します)
申告書等を郵送等する場合
〒078-8507
旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
札幌国税局業務センター旭川分室
所得税の確定申告が必要な人
1 公的年金などの収入金額のほかに20万円を超える所得がある人、年金収入金額が400万円を超える人や事業所得、不動産所得などがあり、所得税等の納税額がある人(公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金など以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要ですが、外国の法令に基づく公的年金等を受給している人は確定申告が必要です。また、確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があります。)
2 年末調整した給与以外の各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
3 給与を2か所以上から受けている場合で、年末調整を受けなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計金額が20万円を超える人
4 源泉徴収された税金や予定納税した税金が納めすぎになっていて還付申告をする人
5 雑損失や株式の損失など、翌年以降に繰り返すことができる損失がある人など
国税庁ホームページ 申告書の提出が必要な方とは (外部サイト)
住民税申告(下川町)
住民税の申告相談を開催します。
所得税等確定申告に係る臨時税理士期間において、確定申告の申告相談・申告書の受付も併せて行いますので、申告の必要がある人は、関係書類を持参し来場してください。
申告受付期間
2月16日(水)から3月15日(火)
個人住民税の申告期限の簡易な方法による延長の申し出
国税庁より、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により国税(申告所得税及び復興特別所得税等)の申告等が困難な人については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申し出ることができるようにする旨の発表がされました。
このことを踏まえ、下川町においても、令和4年度の住民税申告期限(令和4年3月15日(火))を、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告期限の延長を申し出ることができるようにいたしました。(※所得税等確定申告に係る臨時税理士期間も延長となったため、所得税及び消費税等の確定申告の受付も延長の期限まで対応します。)
なお、令和4年3月16日(水)以降に提出された所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、当初の税額通知や各種税証明に反映できない場合がございますので、あらかじめご了承願います。この場合、随時、賦課決定、更正決定を行い通知いたします。
申告会場・時間
下川町公民館 2階 視聴覚室
(上川郡下川町幸町95番地)
午前8時30分から午後5時 (正午から午後1時までを除く) (土・日・祝日を除く)
※最終日の受付は正午まで
申告に必要なもの
1 個人番号(マイナンバー)確認書類 マイナンバーカード(身元確認もできます)・通知カー ド・マイナンバー記載の住民票
2 身元確認書類 運転免許証など顔写真入りの身分証明書、公的医療保険の被保険証の場合1点、年金手帳顔写真のない身分証明書の場合2点
3 給与・年金などの源泉徴収票、報酬・料金等の支払調書
4 営業・不動産所得等がある場合は収支計算書および仕入れ、売上、必要経費等の明細書、帳簿(※青色申告の人は、直接税務署へ申告をしてください。また、土地・建物、株式などを売った人の譲渡所得の申告についても同様です。)
5 生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料等の控除証明書
6 医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書および生命保険や高額療養費などで補填された金額のわかるもの
セルフメディケーション税制を受ける場合、セルフメディケーション税制の明細書および健康保持増進及び疾病予防の取組を行ったことが確認できる書類(各種検診又は予防接種等の領収書)
7 社会保険料の支払額がわかるもの(国民年金保険料等の控除証明書、各種健康保険料(税)、介護保険料等の領収書)
8 寄附金控除に係る、寄附先からの受領証及び特定公益法人に対する寄附についての証明書等
9 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険による65歳以上の要介護認定者等に対する障害者控除対象者認定書等
10 国外に居住する親族の扶養控除等の書類
11 所得税等の還付申告の場合は、振込先口座のわかるもの
納める申告の場合は、引き落とし口座のわかるものと、口座使用印鑑
※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
※生命保険、地震保険、寄附金については電磁的記録印刷書面(保険会社等または寄附先から電磁的方法により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面)による提出が可能になりました。
住民税の決定について
今回の申告により令和4年度住民税額が決定するのは、給与特別徴収の人(住民税を給与天引きされる人)が5月上旬頃、それ以外の人(住民税を納付書払いもしくは口座振替、年金特徴で支払う人)は6月中旬頃になります。
申告していない収入があればそれを加えて計算するため、申告時にお伝えした住民税額が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
マイナンバーの記載について
申告書に個人番号(マイナンバー)の記載及び番号確認・身元確認が必要となります。また、配偶者控除、配偶者特別控除、同一生計配偶者、扶養控除(16歳未満の扶養含む)、専従者がいる場合は、それぞれの人の個人番号(マイナンバー)の記載も申告者が行う必要があります。
このページの作成者・お問い合わせ先
税務住民課
電話:01655-4-2511