下川町議会議員選挙及び下川町長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(案)に関するご意見への回答について
作成日:2021年02月18日
最終更新日:2021年02月18日
条例の制定趣旨及び理由
「公職選挙法の一部を改正する法律」の施行(令和2年12月12日施行)に伴い、町議会議員選挙及び町長選挙において、条例を定めることにより「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ポスターの作成」「選挙運動用ビラの作成」に要する経費について、上限を定めて公費で負担することが可能となりました。
今回の公職選挙法の改正は、町村選挙における立候補者負担の軽減及び議員等のなり手不足の解消を目的とするものであることから、本町においても法改正の趣旨を踏まえ町村の選挙における立候補に係る環境改善のため、新たに条例を制定するものです。
条例の概要等
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下川町議会議員選挙及び下川町長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(案)概要
意見募集期間
募集期間 令和3年1月15日(金)から2月15日(月)まで
※意見募集は修了しました。
ご意見の内容と回答
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総務課
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