新型コロナウイルス感染症に伴う下川町国民健康保険の傷病手当金について
作成日:2020年05月11日
最終更新日:2020年12月07日
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、下川町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務を服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります。)において、傷病手当金を支給します。
対象者
事業主から給与等の支払いを受けている被用者(※)のうち、次のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症に感染したとき
- 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき
※被用者ではない個人事業主等は傷病手当金の対象になりません。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して、連続して3日(待期期間)を経過した日から労務に服することができない期間。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
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給与とは、所得税法第28条1項に該当する給与等です。具体的には使用者から支払われる、賃金、給与です。ただし、賞与(健康保険法第3条6項に規定する賞与。)は含まれません。
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給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
- 1日当たりの支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。)
申請等
①申請等の手続きに関する相談や問い合わせは、事前に下記担当宛てに電話をしていただくようお願いします。
②申請には次の書類の提出が必要になります。なお、審査のため、これらのほかにも追加で書類の提出をお願いする場合があります。
㋐ 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).pdf
㋑ 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用).pdf
㋒ 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用).pdf
㋓ 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).pdf
- ㋓については、医療機関を受診しなかった場合は不要になります。ただし、㋑内の事業主証明が必要になります。
㋔ 同意書.pdf
㋕ 給与等の支払いが確認できる書類
㋖ 被保険者証の写し
③新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
④申請をいただいてから決定まで一定の時間がかかる場合があります。
このページの作成者・お問い合わせ先
保健福祉課
電話:01655-4-2511(内線:122・123・124・125)