入湯税を令和2年度から課税します
作成日:2019年12月17日
最終更新日:2020年02月18日
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設の整備に要する費用などに充てるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。本町においては、令和2年4月から入湯税の課税を開始します。
※目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。
納税義務者と特別徴収義務者
入湯税は、これを負担する人と納める人が異なる税金です。 鉱泉浴場のある宿泊施設が特別徴収義務者となり、入湯客に対する入湯税を徴収します。
- 負担する人:鉱泉浴場のある宿泊施設における入湯客(納税義務者)
- 納める人:鉱泉浴場のある宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)
税率
宿泊客1人1泊150円 ※小学生以下の方、日帰りで入浴する方等は課税されません。
- 年齢が12歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にあたる方
- 日帰り入浴の方
- 天災その他特別な事情がある場合において 、課税免除すべきと町長が認める方
経営の申告
鉱泉浴場のある宿泊施設を経営しようとする方は、開始の日の前日までに「入湯税に係る経営申告書」を提出しなければなりません。また、休業(休館)、廃業(廃館)および経営者などの変更があった場合にも申告する必要があります。
納入の方法
鉱泉浴場のある宿泊施設の経営者は、毎月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、税額などの必要事項を記載した「入湯税納入申告書」を町長へ提出し、納入書によって納入することになります。
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税務住民課
電話:01655-4-2511