背景色

文字サイズ

サイト内検索

児童扶養手当について

作成日:2019年07月30日
最終更新日:2023年09月21日

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護している父または母等、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがあり、その児童の母または父に対して、生活の安定と児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象者

次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(重度・中度の障がい(国民年金法の1、2級)のある児童は20歳未満)を監護する父、母、養育者し支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障がい※(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
  4. 父または母が生死不明の児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は、児童扶養手当を支給できません

  1. 対象となる父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しない。
  2. 対象児童が里親に委託されている、児童福祉施設(母子ホームや児童の通園施設を除く)に入所している。
  3. 児童が父または母の配偶者(事実婚、内縁関係を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障がいの状態にあるときを除く
  4. 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障がいの状態にあるときを除く
  5. 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障がいの状態にあるときを除く

支給月額

児童扶養手当については、毎年消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置がとられていますが、2022年全国消費者物価指数が対前年比で2.5%上昇したため、令和5年4月以降は2.5%引き上げられ、次のとおり改定されます。

 
児童数 支給種類 令和5年4月から
第1子 全部支給

44,140円

一部支給 44,130円~10,410円
第2子加算額 全部支給 10,420円
一部支給 10,410円~5,210円
第3子以降加算額 全部支給 6,250円
一部支給 6,240円~3,130円

一部支給は、10円刻みで手当額が決定されます。

支給日

手当は請求した翌月分から支給対象となり、支払は支払月の前月分までの2か月分となります。(支払日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に支払います。)

支給日一覧(児童扶養手当)
支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~10月分
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分

所得制限限度額

受給者および扶養義務者(受給資格者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)に所得制限があります。毎年8月1日から翌年の7月31日までを支給年度とし、年単位で手当の額を決定します。所得が制限限度額以上の場合、手当は支給されません。児童の父(母)から養育費を受け取っている場合は、所得として養育費の8割が算入されます。

 
扶養親族等の数 受給資格者本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算
別に加算する額 老人控除対象配偶者、老人扶養 100,000円
特定扶養親族 150,000円
老人扶養親族 60,000円(扶養親族全員が老人の場合は1人除く)

7月~12月に請求する場合は前年の所得、1月~6月に請求する場合は前々年の所得となります。手当受給中の方は、現況届において8月以降の手当額が決定されるため、前年の所得となります。

所得額の算出方法

「所得(収入-必要経費)」+「養育費(8割)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(A)」

児童扶養手当諸控除一覧(A)
障がい者控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
配偶者特別控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額

※申請者が養育者の場合で、次の控除があるときは、その控除額も差引きます。

養育者の場合の控除
寡婦(夫)控除 27万円
寡婦控除(特別) 35万円

同居の扶養義務者がいる場合

同居の扶養義務者とは、直系3親等内の血族(本人の、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことです。同居の扶養義務者の所得も計算します。

「所得(収入-必要経費)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(B)」

児童扶養手当諸控除一覧(B)
寡婦(夫)控除 27万円
寡婦控除(特別) 35万円
諸控除(A)の額 当該額

所得制限限度額表で「支給区分」を確認

支給区分とは、所得制限限度額表の「全部支給、一部支給」および「全部支給停止」のことを言います。税扶養上の親族人数と所得額から、どの支給区分になるか確認します。

本人と児童のみで生活している場合

所得が、全部支給の限度額未満のとき・・・全部支給
所得が、一部支給の限度額未満のとき・・・一部支給
所得が、一部支給の限度額以上のとき・・・全部支給停止(手当の支給はありません。)

同居の扶養義務者がいる場合

所得が、限度額以上のときは、全部支給停止(手当ての支給はありません。)
※所得限度額以内であれば、本人の所得額に応じて手当額を計算します。
※本人の所得が低い場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当の支給はありません。

一部支給の手当額計算

児童1人目=43,150円-(控除後の所得額-所得制限限度額【全部支給】)×0.0230559

児童2人目=10,180円-(控除後の所得額-所得制限限度額【全部支給】)×0.0035524

児童3人目=6,100円-(控除後の所得額-所得制限限度額【全部支給】)×0.0021259

※算出した金額の10円未満は四捨五入します。

公的年金または遺族補償等の給付による併給制限の見直しについて

 これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給することができませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

今回の改正により新たに手当を受けとれる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

児童扶養手当を受ける手続き

役場で請求の手続きをしてください。

申請に必要な書類等

  • 父または母と児童の戸籍謄本(離婚の記述があるもの。児童が父または母の戸籍と 同一の場合は父または母の戸籍謄本のみで可)
  • 父または母名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

このページの先頭に戻る