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起業化促進事業について
制度の概要
- 下川町に事業(居住)拠点を設け、地域にとって有益な事業の創業・起業(開業)をする方の「起業化計画」を募集します。
- 審査を受け、優秀な起業化計画に対して認定を行い、開業に必要な経費の一部(経費の2分の1以内、250万円限度)の補助又は融資の利子補給を行います。
(注)利子補給は「融資のあっせんおよび利子補給金」をご覧ください。
応募内容
地域にとって有益な事業
応募から認定までの流れ





応募資格
- 個人、団体は、これから事業を起こそうとする方。
応募方法等
- 起業化計画書と必要書類を添付して、郵送又は持参してください。
- 複数の応募は認めません。
- 応募書類の返却はしません。
応募締切
随時。ただし、当該年度の3月31日までに事業が完了するもの
応募提出先
郵便番号098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地
下川町役場 地域振興課 地域振興グループ 宛
審査
- 書面による第1次審査を通過した計画について、第2次審査を実施します。
- 2次審査は企業経営者、金融機関等で構成する審査委員会が審査します。
- 審査結果等に関する問い合わせには応じません。
計画への助成
- 起業化計画が認定された場合には、「下川町中小企業振興基本条例に基づく補助金」を活用いただけます。
- 補助金の申請手続き行い、補助金を交付いたします。
- 一例として、次のような経費が補助対象です。
- 謝 金⇒技術的な指導のお礼等
- 旅 費⇒視察や営業等の旅費(国内に限る)
-
庁 費⇒商品の製造に必要な備品購入費
⇒試作品の原料購入費
⇒店舗の賃借料
⇒パソコン等のリース料
⇒開業宣伝の広告料
⇒水道光熱費等 -
委託料⇒商品の成分分析や検査料
⇒市場調査の調査料等
その他
- 次の場合、認定後においても、その認定を取り消すことがあります。
- 起業化計画書等の内容に虚為があった場合。
- その他不適当であると認められるとき。
起業化計画書請求先
郵便番号098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地
下川町役場 地域振興課 地域振興グループ
電話:01655-4-2511(内線233)
融資のあっせんおよび利子補給金
融資のあっせん
町は、起業化計画の認定を受けた者に対し、起業化に必要な資金の円滑化を図り、開業を町の指定する金融機関に対して融資のあっせんを行ないます。
融資の条件
- 資金の使途 運転資金および設備資金
- 貸付金額 200万円以内
- 償還期間 5年以内(1年以内の据置期間を含む)
- 償還方法、利率等 取扱金融機関の定めるところによる。
利子補給
- 町の指定する金融機関から融資を受けた起業者に対して、借入金の利子の一部を利子補給します。
- 利子補給の額は、年3パーセントに相当する額。ただし、融資利率が4パーセント以下のときは、その融資利率から1パーセントを減じて得た率に相当する額とします。
- 利子補給の申請手続きを行い、利子補給金を交付いたします。
下川町で起業化すると
50万円の自己資金で、最大500万円の開業資金が得られます。詳しくは、お問い合わせください。
| 開業資金500万円 | ||
|---|---|---|
| 補助金
250万円 |
融資
200万円 |
自己資金
50万円 |
環境未来都市推進課 環境未来都市推進グループ 資源活用担当
電話:01655-4-2511
