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個人住民税(町道民税)
個人住民税は前年の所得に応じて課税します。一定の額を均等して負担していただく均等割と、その人の所得金額に応じて負担していただく所得割によって構成されています。
納税義務者
- 毎年1月1日現在、町内に住所がある方
- 毎年1月1日現在、町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)
非課税対象者
均等割、所得割ともに課税されない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の方
均等割が課税されない方
- 前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+17万円以下の方
ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は、28万円以下の方
所得割が課税されない方
- 前年の合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円以下の方
ただし、控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は、35万円以下の方
税額
均等割
4,000円(町民税3,000円、道民税1,000円)
所得割
所得割額 =(所得金額-所得控除額)×(町民税6%+道民税4%)
申告
個人町住民税は、町が税額を計算することになっていますが、適正な課税を行うために、納税者から3月15日までに申告書を町長に提出していただくことになっています。ただし、所得税の確定申告をされた方や次に該当する方は、申告の必要はありません。
- 前年中の所得が給与のみで年末調整が行われた方
- 前年中の所得が公的年金のみである方
(注)雑損控除または医療費控除等を受けようとする方は、そのための申告が必要です。
納税方法
特別徴収
給与所得者の方は、給与の支払者が6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。納税者には、会社、事業主経由で特別徴収税額通知により税額を通知します。
普通徴収
自営業者、年金受給者、特別徴収を行っていない会社勤めの方には、町から直接または納税貯蓄組合長を通じて納税通知書を送付します。6月、9月、11月、翌年1月の年4回で納付していただきます。
税務住民課 税務・収納グループ 税務・収納担当
電話:01655-4-2511
