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町たばこ税
町たばこ税は、卸売販売業者などが町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。したがって、たばこの価格には町たばこ税が含まれていますので、実際にたばこを購入した方が、税金を負担していることになります。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
税額
- 1,000本につき3,298円(旧3級品を除くたばこ)
- 1,000本につき1,564円(旧3級品の紙巻たばこ)
旧級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバッドなどの6銘柄をいいます。
申告と納税
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告して納めることになっております。
税務住民課 税務・収納グループ 税務・収納担当
電話:01655-4-2511
