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固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対して課税される町税です。
(注)償却資産とは、会社や個人で事業を営むために所有している機械・器具・備品などをいいます。
納税義務者
毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有している方
税額
課税標準額×税率(1.4パーセント)
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて町長が決定します。土地と家屋の価格は3年ごとに評価替えで見直されます。
また、償却資産については、1月1日現在の状況を申告していただき、これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
免税点
町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、税負担を軽減する特例措置が適用されます。
| 区分 | 要 件 ・ 範 囲 | 課税標準額の特例 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地 | 価格の6分の1とする |
| その他の住宅用地 | 上記を超える住宅用地(家屋の床面積の10倍まで) | 価格の3分の1とする |
新築住宅に対する軽減措置
新築された住宅で、次の要件を満たした場合、新築住宅の固定資産税が課せられる年度から3年度分、新築住宅の固定資産税額が2分の1に減額されます。
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額の対象となるのは、居住部分の床面積が120平方メートルまでで、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。軽減措置を受けるには、新築した翌年の1月31日までに「新築住宅の固定資産税減額申告書」の提出が必要です。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に行った既存住宅のバリアフリー改修工事で次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が3分の1減額(床面積100平方メートルまでの分)されます。
家屋の要件
- 平成19年1月1日以前から存在する住宅であること。
- その住宅に65歳以上の者、要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は障がい者が居住していること。
バリアフリー改修工事の要件
次の工事を行い、補助金などを除く自己負担額が30万円以上であること。
- 廊下の拡幅
- 階段のこう配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
申告の方法
改修工事後3か月以内に「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」
(13KB)を町へ提出してください。
なお、提出の際は、次の書類を添付してください。
- 改修工事の内容がわかる書類
- 工事費用を支払ったことが確認できる領収証
- 改修工事が行われた箇所の写真
- 補助金などの明細書
- 要介護又は要支援の認定を受けている方、障がい者が居住している住宅の場合は、各手帳の写し
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が3分の1減額(床面積120平方メートルまでの分)されます。
家屋の要件
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること。
省エネ改修工事の要件
-
次のアからエまでの工事のうち、アを必ず含む工事であり、工事に要した費用が30万円以上であること。
ア、窓の改修工事(必須)
イ、床の断熱改修工事
ウ、天井の断熱改修工事
エ、壁の断熱改修工事 - 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
申告の方法
改修工事後3か月以内に「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」
(12KB)を町へ提出してください。
なお、提出の際は、次の書類を添付してください。
- 改修工事の内容がわかる書類
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成した証明書)
- 工事費用を支払ったことが確認できる領収証
- 改修工事が行われた箇所の写真
納税方法
毎年5月、町から直接または納税貯蓄組合長を通じて納税通知書を送付します。5月、7月、12月、翌年2月の年4回で納付していただきます。
建物を新築・増築・取壊しされた場合
建物を取壊したときは、速やかに「家屋滅失届」
(20KB)を町へ提出してください。提出がないと、固定資産税が課税されるおそれがあります。
また、今年中に家屋を新築または増築された場合は、翌年度より固定資産税が課税されます。家屋を取得された方は、ご連絡ください。家屋調査の日時調整をさせていただき、後日、家屋調査に伺います。
縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、課税されている土地・家屋の価格を比較し、適正に評価されているかを判断することができます。
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税務住民課 税務・収納グループ 税務・収納担当
電話:01655-4-2511
