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国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方に課税されます。
税額
| 区分 | 内容 | 医療分 | 後期高齢者
支援金分 |
介護分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 加入者の所得から33万円を控除した額×右欄 | 6.90パーセント | 2.90パーセント | 0.64パーセント |
| 資産割 | 固定資産税額×右欄 | 60パーセント | 25パーセント | 6.20パーセント |
| 均等割 | 被保険者1人あたり | 24,700円 | 4,300円 | 5,400円 |
| 平等割 | 1世帯あたり(特定世帯以外) | 25,500円 | 4,500円 | 4,800円 |
| 1世帯あたり(特定世帯) | 12,750円 | 2,250円 | ||
| 限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
(注)上記の合計額が国民健康保険税額となります。医療分と後期高齢者支援金分は、被保険者全員が対象となり、そのうち40歳以上64歳未満の方については、介護分も合わせて納めていただきます。
(注)特定世帯とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者がいて、被保険者が1人となる世帯です。
税額の軽減
国民健康保険税は、前年の所得により税額の軽減が受けられます。
| 軽減割合 | 軽減世帯区分 | 軽減額 | |
|---|---|---|---|
| 7割 | 所得が33万円以下の世帯 | 被保険者
1人につき |
20,300円
40歳~64歳24,080円 |
| 1世帯につき | 21,000円
40歳~64歳24,360円 |
||
| 5割 | 所得が33万円を超え、33万円と被保険者および国保から移行した後期高齢者(納税義務者を除く)1人につき24万5千円を加算した額以下の世帯 | 被保険者
1人につき |
14,500円
40歳~64歳17,200円 |
| 1世帯につき | 15,000円
40歳~64歳17,400円 |
||
| 2割 | 所得が33万円を超え、33万円と被保険者および国保から移行した後期高齢者1人につき35万円を加算した額以下の世帯 | 被保険者
1人につき |
5,800円
40歳~64歳6,880円 |
| 1世帯につき | 6,000円
40歳~64歳6,960円 |
||
(注)特定世帯の1世帯あたりの軽減額は、上記の各上段に記載した金額の半額となります。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の軽減
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになっています。それにともなって、国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、保険税については、次のように軽減されます。
- 保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ5年間今までと同じ軽減を受けることが出来ます。
- 国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間、平等割が半額になります。
- 75歳以上の方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により2年間軽減が受けられます。
納税方法
特別徴収
平成20年10月から世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から差し引いて納めることになります。ただし、次のいずれかに該当する方は、ふつう徴収となります。
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料と国民健康保険税を合わせた金額が年金額の2分の1を超える方
- 当該年度に75歳になる方
ふつう徴収
特別徴収以外の方は、毎年8月、町から直接または納税貯蓄組合長を通じて納税通知書を送付します。8月、10月、12月、翌年2月の年4回で納付していただきます。
税務住民課 税務・収納グループ 税務・収納担当
電話:01655-4-2511
