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住民税の住宅ローン特別税額控除について

税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

対象となる方

  • 平成11年から平成18年までに入居し居住された方
  • 所得税の住宅ローン控除を受けている方
  • 税源移譲に伴う税率の変更により所得税が減少したために、控除できなくなった住宅ローン控除がある方

控除額

次の1と2のいずれか小さいほうの金額から3を差し引いた金額を住民税から控除します。(0円以下になる場合は0円)

  1. 所得税の住宅ローン限度額
  2. 税源移譲前の税率で計算した所得税額
  3. 税源移譲後の税率で計算した所得税額

申告

住民税の住宅ローン控除を受けるには、毎年3月15日までに申告が必要です。

お問い合わせ先

税務住民課 税務・収納グループ 税務・収納担当
電話:01655-4-2511