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下川町認定こども園「こどものもり」

作成日:2020年01月29日
最終更新日:2023年07月19日

認定こども園とは

認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的に行う施設で、保護者の就労など保育の必要性の認定区分によらず利用が可能(0~2歳児は保育の必要性に該当することが必要)であるほか、子育て相談や親子の集いの場の提供など、地域における子育ての支援を行う役割も担っています。
下川町認定こども園「こどものもり」(以下、「認定こども園」と言います。)は、保育所型認定こども園(認可保育所)として運営していきます。
 

理念と目標

【保育の理念】集団生活の中で、子ども一人ひとりが持っている可能性を最大限に引き出せるよう保育活動の推進に努める。

【教育及び保育の目標】たくましく未来に生きる心と身体を育てる ~自然の中であそぶこども~
 ★元気なこども
  明るく挨拶をし、基本的な習慣をつけ、社会的なルールを守りながら心身共に健康な身体をつくる
 ★思いやりのあるこども
  生命を大切にし、相手の立場に立って考えることができ、友達と共感し合える豊かな心を培う
 ★自分で考え行動表現できるこども
  物事に対してよく考え、自分の意思をもち自ら問題を解決する力を養う
 ★楽しく遊べるこども
  いろいろな行動をする中で協調性を養い自ら発見し、発展させていく力を養う
 

認定区分・施設利用の有無

 
お子さんの年齢 3~5歳 0~2歳
保育の必要性 該当なし 該当あり 該当あり 該当なし
認定区分 1号認定
(教育標準時間認定)
2号認定
(保育認定)
3号認定
(保育認定)
認定なし

認定制度について

認定こども園を利用するに当たり、必ず利用区分の認定を申請する必要があります。

 
教育・保育の区分 対象年齢 教育・保育時間 保育の必要性
教育標準時間 1号認定 3~5歳児 9:00~13:30 ※登園時間は7:30~9:00 なし
保育標準時間 2号認定 3~5歳児 7:30~18:30 ※登園時間を含む 主にフルタイム(就労時間が月120時間以上)で勤務している保護者を想定した利用区分で、「保育の必要性」の事由に該当し、保育を希望する場合。利用可能時間は1日最大11時間。
3号認定 0~2歳児
保育短時間 2号認定 3~5歳児 7:30~13:30 ※登園時間を含む 主にパートタイム(就労時間が月48~120時間未満)で勤務している保護者を想定した利用区分で、「保育の必要性」の事由に該当し、保育を希望する場合。利用可能時間は1日最大6時間。
3号認定 0~2歳児

令和5年度に入園できるお子さんの年齢は、以下のとおりです。

 
新0歳児 令和4年4月2日生~お子さんの発育状況により判断(※)
新1歳児 令和3年4月2日生~令和4年4月1日生
新2歳児 令和2年4月2日生~令和3年4月1日生
新3歳児 平成31年4月2日生~令和2年4月1日生
新4歳児 平成30年4月2日生~平成31年4月1日生
新5歳児 平成29年4月2日生~平成30年4月1日生

※新0歳児については、概ね生後8か月程度を想定していますが、お子さんの発育状況によって預かりの可否を判断することになります。また、状況によっては新1歳児と同じクラスで預かる場合があります。

認定こども園の定員

認定こども園の定員は次のとおりです。

 
利用定員 年齢区分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
1号 - 20人 20人
2号・3号 25人 50人 75人
合計 25人 70人 95人

保育の必要性の認定

「保育の必要性」とは、支給認定の決定を客観的に判断するための指標のことで、2号認定又は3号認定(保育認定)に当たっては、次のいずれかに該当することが必要です。

 
保育の必要性の事由 基準 保育認定期間
1 就労 常態として月48時間以上(概ね1日当たり4時間以上、かつ週3日以上)就労(家庭内外)している場合 最長小学校就学前まで
2 妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
3 保護者の疾病・障がい 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は心身に障がいを有している場合 最長小学校就学前まで
4 介護・病人の看護等 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合 最長小学校就学前まで
5 家庭の災害 震災、風水害、火災その他の災害に遭い、その復旧に当たっている場合 最長小学校就学前まで
6 求職活動 保護者が就労のための活動(起業準備を含む)をしており、保育ができない場合 支給認定の効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日まで
7 就学 保護者が学生であり、保育ができない場合(職業訓練校等における職業訓練を受けている場合を含む) 保護者の卒業予定日又は終了予定日が属する月の末日まで
8 虐待やDVのおそれがある お子さんの家庭内で虐待やDVのおそれがあり、お子さんの保育を行うことが困難であると認められる場合 最長小学校就学前まで
9 育児休業取得時にすでに保育を利用している 既に認定こども園を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得し、その間に認定こども園を引き続き利用することが必要であると認められる場合 必要な期間
10 その他 前各号に類するものとして町長が認める事由に該当する場合 必要な期間

※上記2、6及び7については、小学校就学前(2号)又は満3歳に達する日の前日(3号)までの期間と比較して短い方となります。

保育料(利用者負担)について

保育料は、世帯の市町村民税所得割額をもとに毎年算定します。4月から8月分は令和3年度市町村民税所得割額、9月から3月分は令和4年度市町村民税所得割額をもとに保育料を決定します(保護者等の市町村民税の状況などにより、年度の途中で保育料が変更になる場合があります。)。
所得の申告がお済みでない方は、保育料の算定ができないため、速やかに申告をお願いします。
令和3年1月2日以降に下川町に転入された場合は、令和3年1月1日現在の住所地で課税証明書の交付を受けて提出してください。
納付は原則として口座振替をお願いしています(ほかに金融機関への払い込みも可能です。)。

令和元年10月1日より、3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんと、0歳児クラスから2歳児クラスのうち市町村民税非課税世帯のお子さんの保育料は、無料になります。

【3号認定子どもの利用料】<保育標準時間・短時間認定>
区分
階層区分 定義 3号(3歳未満児)
標準時間 短時間
第1階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定子どもの保護者の世帯 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円
第3階層 市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 48,600円未満 7,800円
[3,500円]
4,600円
[2,000円]
第4階層 48,600円以上97,000円未満 12,000円
[3,600円]
7,200円
[2,100円]
第5階層 97,000円以上169,000円未満 17,800円 10,600円
第6階層 169,000円以上
301,000円未満
24,400円 14,600円
第7階層 301,000円以上
397,000円未満
32,000円 19,200円
第8階層 397,000円以上 41,600円 24,900円

※[]書きは、ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他要保護世帯等の額です。このほか第3階層又は第4階層世帯のうち特定被監護者等が複数人いる場合、2番目以降の満3歳未満のお子さんについては無料となります。
※お子さんが2人以上いる場合、階層区分によっては保育料が免除又は減額される場合があります(階層区分によって減免の計算方法が異なります。)。
※利用者負担額とは別に教材費等の実費徴収があります。
※未婚のひとり親の場合は、市町村民税所得割の算定に当たり、寡婦(寡夫)控除が適用されるとみなしたうえで保育料を算定します。みなし適用には申請が必要です。
※政令指定都市から転入してきた場合は、特例計算により保育料を算定します。
 

下川町認定こども園:4-2413(IP電話/電話)
役場保健福祉課:4-251104(IP電話) 4-2511(内124)

子育て支援センターを併設しています。認定こども園内の様子も分かりますので、お子さんを連れて遊びにきてください!

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このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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