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児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親(母親)と生計をともにしていない児童の母(父)等、あるいは父(母)が身体などに重度の障がいがある児童の母(父)に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、身心におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいの状態(別表を参照)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
(注)次の場合は手当を受けることができません。
- 対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
-
児童が父(母)に支給されている公的年金の額の加算対象となっているとき
(障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります 注:1) - 児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母(父)が婚姻している時(婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
注:1 平成23年4月より、児童扶養手当額が障がい基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金の子の加算の対象にしないことにより、児童扶養手当を受給することが可能となりました。
児童扶養手当の額
| 区分 | 支給額(23年4月~) |
|---|---|
| 全部支給 | 月額:41,550円 |
| 一部支給 | 月額:41540~9,810円 |
(注)上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000 円の加算、3人以降はさらに3,000 円ずつ加算されます。
(注)一部支給額は所得額に応じて決定されます。
所得の制限
前年の所得が下表の「全部支給」の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部が停止に、また、「一部支給」「配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者」の額以上の方は全部が停止になります。
| 扶養親族等の数 | 前年の所得 | ||
|---|---|---|---|
| 請求者(本人) | 配偶者 | ||
| 扶養義務者 | |||
| 全部支給 | 一部支給 | 孤児等の養育者 | |
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
-
請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、特定扶養親族 (注1)がある場合は1人につき15万円 -
扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
(注1)扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人
所得額の計算方法
控除後の所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注)1-80,000円-下記の諸控除
(注1)児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割
| 控除の種類 | 控除の額 | 備考 |
|---|---|---|
| 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 | |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 | 上限330,000円 |
| 障がい者控除 | 270,000円 | |
| 特別障がい者控除 | 400,000円 | |
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 受給者が母(父)である場合は除く |
| 特例寡婦控除 | 350,000円 | 受給者が母(父)である場合は除く |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
手当額の計算方法
全部支給は月額41,720円です。一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
手当額 = 41,540円 ―(控除後の所得額 ― 所得制限限度額[全部支給])× 0.0183410
(注)10円未満四捨五入
児童扶養手当を受ける手続き
役場で請求の手続きをしてください。
申請に必要な書類等
- 母(父)と児童の戸籍謄本(離婚の記述があるもの。児童が母(父)の戸籍と 同一の場合は母(父)の戸籍謄本のみで可)
- 母(父)と児童の住民票謄本
- 母(父)名義の預金通帳
- 印鑑
児童扶養手当の支払日
手当は認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。支払日は4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、12月11日(8~11月分)です。支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
保健福祉課 福祉・子育て支援グループ 子育て支援担当
電話:01655-4-2511
