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重度心身障がい者医療費助成制度(概要)について
下川町では、重度心身障がい者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、重度心身障がい者の医療費の助成を行っています。
助成の対象者
- 身体障がい者手帳をお持ちの方:1級、2級、3級の一部(内部障害)。
- 療育手帳をお持ちの方:重度の知的障がいの判定(A判定)。
-
精神保健福祉手帳をお持ちの方:1級。ただし、入院に係る医療は除きます。
(「医療保護入院」の場合の助成については、役場保健福祉課までお問い合わせください。)
(注)主たる生計維持者の所得が、所得限度額以上の場合は対象になりません。
ただし、受給者が小学生までの場合は、所得制限されません。
| 扶養親族等の数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,175,000円 |
| 5人 | 7,388,000円 |
(注)所得から控除できるものもありますので、まずはお問い合わせください。
(注)65歳以上の方は、後期高齢者医療の加入者が対象です。
助成の対象医療
- 医療保険が適用される、疾病や負傷の際の通院・入院(医科、歯科、調剤、柔道整復)、指定訪問看護による医療が対象になります。また、医師の診断により補装具等を製作した費用も対象です。
- 医療保険が適用されない医療(診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、検診代など)、入院時食事療養費は、対象外です。
助成の範囲
- 医療保険の自己負担額
- 小学校就学前:医療費の2割
- 小学生以上:医療費の3割
- 後期高齢者医療受給者:医療費の1割又は3割(現役並み所得者)
から、次のものを差し引いた額を、助成対象者又は保護者へ助成します。ただし、小学生まで(満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児等については、『一部負担金』および『基本利用料』は助成対象者の負担とせず、差し引かず助成します。
- 『一部負担金』・・・助成対象者の負担(小学生までは負担なし)
-
3歳未満(満3歳に達する日の属する月の末日まで)および市町村民税非課税世帯の方
→初診時一部負担金を負担。
初診1件につき、医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円 -
3歳以上で市町村民税課税世帯の方
→医療費の1割を負担。
月額上限 通院:12,000円、入院(通院と合わせて):44,400円 -
『基本利用料』・・・助成対象者の負担(小学生までは負担なし)
→指定訪問看護による医療費の1割を負担。 -
『入院時の食事療養標準負担額』・・・助成対象者の負担
→医療保険で定められた負担額を負担。 -
『入院時の生活療養標準負担額』・・・助成対象者の負担
→医療保険で定められた負担額を負担。 -
『附加給付』・・・医療保険による給付
→医療保険で附加給付される額。
助成の方法
- この助成を受けるには、助成の対象者は、申請により『重度心身障がい者医療費受給者証』の交付を受けなければなりません。
- 助成の対象者は、北海道内であれば、病院等(保険医療機関等)の窓口で、医療保険証(他の受給者証もあれば併せて)と受給者証を提示することで、助成が受けられます。
- 道外で医療を受けた時や補装具等を製作した時、何らかの理由により上記の方法で助成が受けられなかった場合は、役場保健福祉課窓口で、償還払いの手続による助成が受けられます。
- 高額療養費等(附加給付含む。)が生じた場合、患者負担額は重度心身障がい者医療費として町が助成した後、高額療養費等相当分については、町が被保険者に代わって医療保険の保険者に請求します。

保健福祉課 福祉・子育て支援グループ 福祉担当
電話:01655-4-2511
