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重度心身障がい者医療費助成制度(概要)について

作成日:2019年04月16日
最終更新日:2022年06月14日

下川町では、重度心身障がい者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、重度心身障がい者の医療費の助成を行っています。

 

 

助成の対象者

  • 身体障がい者手帳をお持ちの方:1級、2級、3級の一部(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害に限る)。
  • 療育手帳をお持ちの方:重度の知的障がいの判定(A判定)。
  • 精神保健福祉手帳をお持ちの方:1級。ただし、入院に係る医療は除きます。
    (「医療保護入院」の場合の助成については、役場保健福祉課までお問い合わせください。)

 (注)主たる生計維持者の所得が、所得限度額以上の場合は対象になりません。

詳細
扶養親族等の数 所得限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

(注)所得から控除できるものもありますので、まずはお問い合わせください。

(注)65歳以上の方は、後期高齢者医療の加入者が対象です。

助成の対象医療

  • 医療保険が適用される、疾病や負傷の際の通院・入院(医科、歯科、調剤、柔道整復)、指定訪問看護による医療が対象になります。また、医師の診断により補装具等を製作した費用も対象です。
  • 医療保険が適用されない医療(診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、検診代など)、入院時食事療養費は、対象外です。

助成の内容

  • 町民税課税の方「障課」「老課」・・・・・1割自己負担(月額上限:入院 57,600円 外来 18,000円) 
  • 町民税非課税の方「障初」「老初」・・・初診料のみ自己負担(医科:580円 歯科:510円 柔道整復 270円)

【注1】中学生まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の通院、入院および指定訪問看護にかかる医療費は、課税・非課税を問わず自己負担はありません。
【注2】65歳以上(後期高齢者医療被保険者証1割負担該当者)の対象者で、住民税が課税されている世帯の方は、受給者証の発行をしていません。後期高齢者医療保険証のみで1割負担となります。

助成の方法

  • この助成を受けるには、助成の対象者は、申請により『重度心身障がい者医療費受給者証』の交付を受けなければなりません。
  • 助成の対象者は、北海道内であれば、病院等(保険医療機関等)の窓口で、医療保険証(他の受給者証もあれば併せて)と受給者証を提示することで、助成が受けられます。
  • 道外で医療を受けた時や補装具等を製作した時、何らかの理由により上記の方法で助成が受けられなかった場合は、役場保健福祉課窓口で、償還払いの手続による助成が受けられます。
  • 高額療養費等(附加給付含む。)が生じた場合、患者負担額は重度心身障がい者医療費として町が助成した後、高額療養費等相当分については、町が被保険者に代わって医療保険の保険者に請求します。

このページの作成者・お問い合わせ先

保健福祉課
電話:01655-4-2511

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