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住宅用火災警報器

作成日:2020年01月29日
最終更新日:2020年02月24日

住宅用火災警報器を設置しましょう

近年の住宅火災による死者数は、増加傾向にあり、住宅火災による死者数のうち約7割が逃げ遅れによるものです。
特に死者の過半数が65歳以上であることから、今後、高齢化の進展により、さらに増加するおそれがあります。
このことから、消防法が改正され、すべての住宅(共同住宅を含む)に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

住宅用火災警報器ってどんなもの?

住宅用火災警報器は、天井や壁に設置し、火災発生に伴う熱や煙を感知して警報音や音声により危険を知らせることにより、火災を早期発見し、いち早く避難するための機械です。

煙式火災警報機写真熱式警報機写真

主に熱で反応するタイプと煙で反応するタイプのものがあります。
電源については、配線タイプや乾電池タイプなどが販売されています。
配線タイプは、これから新築・リフォームされる方に推奨されます。
乾電池タイプは、天井や壁に簡単取付けられるため既存の住宅に推奨されます。また、電池が少なくなると警報音等で知らせます。

住宅用火災警報器は、どこで購入できるの?

防災設備取扱店や量販店・家電販売店などで購入できます。価格は、1個六千円~一万二千円程度です。
購入の目安として、次のマークが付いているものを選びましょう。

鑑定マーク

鑑定マーク写真

日本消防検定協会が一定の技術基準に照らした鑑定を行い、これに適合した消防用機械器具等に貼付されています。
住宅用火災警報器の場合は、火災感知感度、耐久性などについて鑑定を受けます。

住宅のどこに設置するの?

(注)他の市町村では台所に設置が必要な場合があります

(1)就寝の用に供する居室
住宅用火災警報器は、就寝に使用する部屋に設置が必要です。
(ふだん就寝している部屋のことで、来客が就寝する部屋は除きます。)

(2)(1)がある階の階段の踊り場の壁又は天井
就寝に使用する部屋が2階にもあるときは、階段の踊り場の壁又は天井にも設置が必要です。

設置場所イラスト

(3)(1)があり、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段
3階がある場合の、1階の階段部分等が該当します。

設置場所イラスト
(4)(1)~(3)に該当しない場合でも、四畳半以上の部屋が5以上ある場合は、廊下に火災警報器の設置が必要です。

設置場所イラスト

取付位置は?

天井に設置する場合  

説明イラスト火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。

説明イラスト梁などがある場合は60センチメートル以上離します。

説明イラストエアコンなどの吹き出し口がある場合は1.5メートル以上離します。

壁に設置する場合

 

 

説明イラスト天井から15~50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるようにします。

住宅用火災警報器の点検について

火災の発生に気づくのが遅れると、大切な生命や財産を失う場合があります。住宅用火災警報器を適切に機能させるためには維持管理が重要ですので、「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんとはたらくよう、日ごろからの点検とお手入れが重要です。

◇住宅用火災警報器が汚れていたら
住宅用火災警報器はホコリなどがつくと、火災を感知しにくくなるため、最低限、1年に1回は、乾いた布などでふき取りましょう。

◇定期的に作動点検をしましょう
住宅用火災警報器本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなどにより、定期的(最低限1年に1回)に作動点検をしましょう。なお、メーカーや機種によって点検方法が異なることがありますので、取扱説明書を確認してから点検してください。

◇電池交換を忘れずに
住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった時に音や光で知らせてくれる機能を有していますので忘れず、電池交換を行いましょう。
電池寿命はメーカー、機種によって異なります。詳しくは取扱説明書を確認してください(最新機種の多くは、電池寿命10年(通常の使用状態)です。)。
住宅用火災警報器本体は、センサー等の寿命により交換が必要になる場合があります、10年を目安にしてください。詳しくは取扱説明書を確認してください。
自動試験機能がついているものは、警報器の機能に故障が生じた場合、音又は表示によってお知らせします。警報器を交換しましよう。

悪質な訪問販売に注意しましょう!!

住宅用火災警報器設置義務化に伴い悪質な訪問販売などの被害が予想されます。
消防職員のような服装で、消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売することは、ありません)
「定期的な点検も義務付けられている」と事実と偽って販売し、高額な取付け料・点検料を請求する。
住宅用防災警報器は、個人でも容易に取付け可能ですが、設置を依頼する場合は、事前に見積もりをとり、工事内容をよく確認してから依頼してください。
その場で契約を迫るなど、不審な点がある場合は、すぐに契約せずに警察や関係機関に相談しましょう。

(注)住宅用火災警報器について、その他・不明な点や相談がありましたら、下川消防署予防係まで問い合わせください。

このページの作成者・お問い合わせ先

下川消防署
電話:01655-4-2119

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