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下川町の上下水道

作成日:2014年06月25日
最終更新日:2020年02月28日

上下水道料金について

○水道・下水道料金は、毎月、水道メーターの検針を行い、使用料を算定しています。

○検針の際に「水道使用水量通知書」を置いていきますので、ご確認ください。

○なお、使用量に異常がある場合は、漏水なども考えられますので、早めにご連絡ください。

○納付書発送日 毎月10日(土日祝の場合、その前の平日に発送)

○口座引落日 毎月15日(土日祝の場合、金融機関の次の営業日)

○納期限 25日(土日祝の場合、次の平日が納期限)

簡易水道料金

 

基本料金

1ケ月につき

超過料金

1㎥につき

水量 料金
一般用 6㎥まで 1,350円 220円
営業用 20㎥まで 4,480円 220円
浴場営業用 100㎥まで 11,530円 120円
団体用 10㎥まで 2,180円 220円
営農雑用 10㎥まで 1,090円 110円
工業用 100㎥まで 15,370円 150円

※上記の基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。(1円未満切り捨て) 

※使用者が使用月の中途において、使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとなります。
 (1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
 (2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算出した金額

下水道料金

  基本料金

超過料金

1㎥につき

水量 料金
一般 6㎥まで 720円 110円
営業団体等 20㎥まで 2,400円 110円
公衆浴場 100㎥まで 7,000円 60円

※上記の基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額となります。(1円未満切り捨て)

※使用者が使用月の中途において、使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとなります。
 (1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
 (2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月分として算出した金額

個別排水処理施設使用料

浄化槽の規模 1月あたり
5人槽 2,260円
6・7人槽 2,480円
8・10人槽 2,700円

※上記料金に100分の110を乗じて得た額となります。(1円未満切り捨て)

※使用者が使用月の中途において、使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとなります。
 (1) 使用日数が15日以下のときは、月額の2分の1
 (2) 使用日数が15日を超えたときは、1月分

こんなときは届出が必要です

○水道の使用をはじめるとき

○引越するとき

○長期間水道を使わないとき

○使用者または所有者の名義などが変わるとき


口座振替のご利用を

料金の支払いには、口座振替による方法が便利です。
手続きは、預・貯金通帳、通帳の印鑑を持参して、町内の金融機関、郵便局で手続きしてください。
振替日は、毎月15日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。

水道のしくみ

給水装置とは

○水をお届けするために配水管から分かれて、家庭に引き込まれた「給水管」とこれに直結して取り付けてある「止水栓」、「水道メーター」、「水抜き栓」、「蛇口」などをまとめて「給水装置」といいます。

○給水装置は、設置した所有者の財産となりますので、修理、撤去など給水装置にかかる費用は皆さんの負担となります。

水道の故障と修理

 水もれは、水抜きせんや地下の埋設部分で起こっていることが多く、発見が遅れると水道料金がかさみます。毎月、メーターの検針を行っていますので、皆さん自身で時々、使用水量の点検をされることをお勧めいたします。
 

こんな症状のときには

症状 原因 処理方法
家中のじゃ口を閉めて水道に耳をあて「シュー」と音がする。 水抜きせんのパッキンの腐食などが考えられます。 給水工事指定店に修理を依頼してください。
夜間水を使用していないのに水道のメーターが回っている。 漏水と考えられます。 給水工事指定店に修理を依頼してください。
給水管から水がもれている。 腐食や破損による水漏れと考えられます。 水を落として、給水工事指定店に修理を依頼してください。
じゃ口から白く濁ったような水が出る。 水道管の中に空気が入って無数の泡となったものです。 しばらくすると、泡は消えてなくなります。そのまま使っても差し支えありません。

下水道のしくみ

排水設備とは

○家庭から出る汚水を下水処理場まで道部くために、道路に埋められた汚水管を下水道本管といい、宅地寄りに設置された枡を公共汚水枡といいます。この公共汚水枡に接続される排水管、掃除口、トラップ、水洗便器などを「排水設備」といいます。

○排水設備は、設置をした所有者の財産です。したがって排水設備の修理費用は所有者(使用者)の負担となります。

下水道の利用にあたって

○トイレには、トイレットペーパー以外は流さないでください。便器や汚水管がつまる原因となります。

○台所、浴室などの排水口には、大きな物が流れ込まないよう、網か格子をつけてください。

○天ぷらの廃油、アルコール、ガソリンなどは、下水道本管を損傷させたり、処理水悪化の原因となりますので流さないようにしてください。
 

このページの作成者・お問い合わせ先

建設水道課
電話:01655-4-2511

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